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時短勤務はいつまで取得できる?減額分の給付金を損なく利用できる制度を紹介!

結論からお伝えしますと、

時短勤務は

「一般的には3歳まで。」

「一部の企業では最高18歳まで」

時短勤務できます。

時短勤務はいつまで取得できる?

詳しく解説しますと

国の制度として子どもが3歳未満であれば時短勤務できる権利があります!

 

さらに一部の企業では、

福利厚生の一部として

子どもの年齢が以下のように設定されています。

 

  • 6歳まで
  • 12歳まで
  • 18歳まで

 

このように、

3歳以降でも時短勤務ができるようになっています。

 

6歳(小学校入学)までは国も3歳未満と同様に、

企業は時短勤務などの配慮に努めるようにと、

厳しい言葉で伝えています。

 

6歳まで配慮された後、小学校入学してからも実は大変です。

 

世間では「小1の壁」とも言われています。

 

18歳まで時短勤務をさせてもらえるのは

とてもありがたいですね!

 

育児休業と時短勤務の違い

育児休業(育休)と時短勤務について制度が似ているため

混乱してしまうことが多いです。

 

実際には条件や内容に違いがあります。

今回は取得期間についての違いを確認してみましょう!

 

・育児休業

出産後、8週間後から子どもが1歳の誕生日を迎えるまで休業できる制度。

育児休業給付金は休業前給与の67%(181日以降は50%)が給付

★勤めている会社からではなく、

給与から天引きされている雇用保険から支給されます!

・時短勤務

育児のために1日の労働時間を6時間に短縮できる制度

隔日で出勤することや、特定の日だけ7時間労働にする、

なども柔軟に対応することもできます。

 

6時間労働が基本であり、

給与を時給換算した働いた分が給与となります。

 

どちらも制度を利用する機会がなければわからないですよね。

 

時短勤務でもらう給料より減った額の給付金を損なく利用できる制度とは?

時短勤務時には社会保険料の減額措置がある!

社会保険料の金額は毎年4月〜6月の平均給与を基準に決まります。

決まった金額は7月〜翌年8月まで適用されます。

 

例えば給与が

・30万円だと17,640円

・20万円だと11,640円

となります。

 

割合としては給与から5.82%の保険料額となります。

 

給与30万円の人が時短勤務をして給与20万円へ減額した場合、

特別な申請をしないと社会保険料の負担は17,640円のままです。

 

割合として5.82%から8.73%への負担増となってしまいます。

 

負担が増えないようにあまり知られていない制度があります。

【育児休業等終了時報酬月額変更届】

総務の方へ、この呪文を伝えてみてください。

 

きっとわかってもらえます。

 

申請する事により、

減額後の20万円に対して社会保険料が再計算されます!

 

時短勤務のため減額した額の厚生年金の受給額を減らさない方法もある!

通常、納める社会保険料額が減った場合、

将来もらえる年金が少なくなります。

 

ですが!ここでもう一つの申請するべき制度があります!!

 

【厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書】

この制度を利用する事で、時短勤務で減った分は収めたことにして、

将来の年金を減らさないようにすることができます。

 

まとめ



時短勤務について、

小学校まで取得できる?

利用できる制度は?

についてまとめました。

 

私は妻と一緒に4歳と0歳の子どもと暮らしています。

 

実体験として感じたことがあります。

 

どんな制度があるのか、時短勤務できる期間は?

など、子どもができないと考えることもなかったと感じます。

 

「3歳まで時短勤務できる」「6歳まで時短勤務できる」

と国や企業が頑張ってくれていますが

時短勤務終了後は小学校1年生です。

 

小学校1年生を残して仕事のため、

出社するのは難しい。

が本音です。

 

今は一部企業のみが福利厚生として

12歳まで、18歳まで、

と時短勤務を延長する制度を導入してくれました。

 

一企業に頼らず、国としても制度を整えると同時に、

子育て世代の当事者も働き方について考えていく必要があります。

 

今回は収入が減る不安に対する受け皿の制度についても

紹介させていただきました。

 

少しでもお役に立てれば嬉しいです!